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法律案案文・理由 (276 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二七六頁

第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十

八 条 及 び 第 二 十 九 条 第 一項 第 三 号 の改 正 規定 、 第 七条 中 健 康保 険 法第 二 百 五条 の 四 第二 項 の改 正 規 定

(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改

める部分に限る。)、第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定(「その他の」を「に係

る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第

九 条 中 国 民 健 康 保 険 法 第 百 十三 条 の 三第 二 項の 改 正規 定 ( 「 その 他 の」 を 「 に係 る 」に 、 「と 共 同 し

て」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十一条中高齢者の医

療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七

第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令

で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規

定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条

を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の

五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次