法律案案文・理由 (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第百十八条の七の次に次の三条を加える。
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、仮名介護保険等
(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための仮名介護保険等関連情報の利用又は提供)
第百十八条の八
関連情報(介護保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないように
するために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であって
することができる。
2
仮名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務とし
て当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名介護保険等関連情報を利用する必要が
あると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名介護保険等関連情報を提
国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する
供することができる。
一
一一七頁