法律案案文・理由 (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病
医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医
療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることの確認を受けることをいう。
第 十 九 条 の 二 十 第 一 項 中「 第 十 九 条 の三 第 十項 」 を「 第 十 九条 の 三第 十 一 項 」に 改 め、 同 条第 三 項 中
「 社 会 保 険 診療 報 酬支 払 基金 法 」 を「 医 療情 報 基 盤 ・診 療 報酬 審 査支 払 機 構法 」 に 改め 、 同 条第 四 項中
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小
「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条の次に次の一条
を加える。
第十九条の二十の二
児慢性特定疾病児童等であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務につい
て、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は連合会に委託することができる。
都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府
県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定によ
る医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法(平成九年