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法律案案文・理由 (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第二十条中「審査委員、」を「運営会議の委員、審査委員若しくは機構の」に改め、同条を第二十三条
とする。
第十九条中「基金」を「機構」に改め、同条を第二十二条とする。

第十八条第二項中「基金」を「機構」に改め、同条第三項中「第十五条第一項第四号、第二項第一号、

第三号及び第四号」を「第十八条第一項第十一号、第二項第二号、第四号及び第五号」に改め、同条を第
二十一条とする。

第十七条中「基金の理事」を「機構の理事又は審査支払運営委員」に改め、同条を第二十条とする。

第十六条第一項中「基金」を「機構」に、「前条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号」

を「前条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号」に、「同条第二項第一号」を「同条第二

項第二号」に、「第十八条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第十九条とする。

保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七

第十五条第一項中「基金」を「機構」に改め、同項各号を次のように改める。


十 三 号 ) 第 百 五 十 三 条の 十 第 一 項 第 二 号 、 私 立 学 校 教 職員 共 済法 ( 昭 和二 十 八年 法 律 第 二百 四 十五

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