法律案案文・理由 (253 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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とする。
第十九条中「基金」を「機構」に改め、同条を第二十二条とする。
第十八条第二項中「基金」を「機構」に改め、同条第三項中「第十五条第一項第四号、第二項第一号、
第三号及び第四号」を「第十八条第一項第十一号、第二項第二号、第四号及び第五号」に改め、同条を第
二十一条とする。
第十七条中「基金の理事」を「機構の理事又は審査支払運営委員」に改め、同条を第二十条とする。
第十六条第一項中「基金」を「機構」に、「前条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号」
を「前条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号」に、「同条第二項第一号」を「同条第二
項第二号」に、「第十八条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七
第十五条第一項中「基金」を「機構」に改め、同項各号を次のように改める。
一
十 三 号 ) 第 百 五 十 三 条の 十 第 一 項 第 二 号 、 私 立 学 校 教 職員 共 済法 ( 昭 和二 十 八年 法 律 第 二百 四 十五
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