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法律案案文・理由 (262 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二六二頁

委 員 又 は 監事 」 に、 「 被 保険 者 を 代表 す る者 及 び 診療 担 当者 」 を 「診 療 担 当者 を 代表 す る 者及 び 被 保険

者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「被保険者を代表する者及び診療担当者」を「診療担

当者を代表する者及び被保険者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「理事」を「監事」に、

「被保険者を代表する者、診療担当者」を「診療担当者を代表する者、被保険者」に改め、「者から」の

下に「、定款の定めるところにより、運営会議が」を加え、「被保険者を代表する者及び診療担当者」を

「診療担当者を代表する者及び被保険者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を

審 査支 払 運営 委 員 は、 保 険 者を 代 表す る 者 、診 療 担当 者 を 代 表す る 者及 び 被保 険 者 を代 表 する 者 か

加える。


ら、それぞれの所属団体の推薦に基づき、定款の定めるところにより、運営会議が選任するものとし、
その数については、各々同数とする。
第十条を第十三条とする。

第九条第一項から第三項までの規定中「基金」を「機構」に改め、同条第四項中「ときは」の下に「、
運営会議」を加え、同条を第十二条とする。