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法律案案文・理由 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項及び第四十
六条中「支払基金」を「機構」に改める。

第六十一条第三項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に改める。
第七十条第四項中「支払基金」を「機構」に改める。

第七十二条第二項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に、「第十六条の七第三項」を
「第十六条の十第三項」に改める。

第八十一条第二項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に改める。
第九十三条第一項を次のように改める。

国 は 、 政令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 後 期 高 齢 者 医 療 広域 連 合 に対 し 、 次に 掲 げる 額 の 合計 額 (以 下

被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除し

「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。


た額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特

別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療

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