法律案案文・理由 (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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酬支払基金法第十五条」を「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」に改め、同条第
二項中「支払基金」を「機構」に改める。
第 百 四 十 条 、 第 百 四 十 一 条 第 一項 、 第百 四 十 二 条か ら 第百 四 十 六条 ま で、 第 百 四十 七 条 第一 項 、第 五
項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条並びに第百五十一条中「支払基金」を「機構」に改
め る。
第百五十二条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「第十六条の七第二項」を「第十
六条の十第二項」に改め、同条第三項中「、支払基金」を「、機構」に、「社会保険診療報酬支払基金法
第二十九条」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条」に、「支払基金の理事長、理事若
しくは監事」を「機構の役員」に、「第十一条第二項若しくは第三項」を「第十四条第三項若しくは第四
項」に改める。
第 百 五 十 三条 の 見 出 し 中 「 社 会 保険 診 療 報酬 支 払 基金 法 」を 「 医療 情 報 基 盤・ 診 療報 酬 審 査支 払 機構
法」に改め、同条中「社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項」を「医療情報基盤・診療
報酬審査支払機構法第十四条第三項及び第四項」に、「第二十九条」を「第三十九条」に、「第三十二条