法律案案文・理由 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この項
都道府県の地域医療構想を変更するものとする。
都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該
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同号を同項第十四号とし、同項中第十七号を第十五号とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項第
十五号までを二号ずつ繰り上げ、同項第十六号中「第六項及び第七項」を「第五項及び第六項」に改め、
十五号」を「第十三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第十二号を第十号とし、第十三号から第
五号」を「第十二号及び第十三号」に改め、同号ロ中「第十四号」を「第十二号」に改め、同号ハ中「第
号までを削り、第十号を第七号とし、第十号の二を第八号とし、同項第十一号イ⑴中「第十四号及び第十
第三十条の四第一項中「基本方針」の下に「及び地域医療構想」を加え、同条第二項中第七号から第九
て、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
厚 生 労働 大 臣は 、 地 域医 療 構想 の 作 成の 手 法 その 他 地域 医 療 構想 の 作成 上 重 要な 技 術 的事 項 につ い
進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。
において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推
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