法律案案文・理由 (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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診等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労
働省令で定める基準に従い加工した市町村検診等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができ
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名市町村検診等関連
る。
2
情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定める
ものを行うものが当該業務を行うために仮名市町村検診等関連情報を利用する必要があると認めるとき
は、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名市町村検診等関連情報を提供することがで
きる。
国の他の行政機関及び地方公共団体 国民の健康の増進及び健康増進事業に関する施策の企画及び
大学その他の研究機関 国民の健康の増進及び健康増進事業に関する研究
一
二
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 保健分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働
立案に関する調査
三
省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)