法律案案文・理由 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域医療構想の達成に向けた病床
前項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七条の四
の機能(第三十条の三第二項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ。)の分化
及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床
等を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開
設者又は管理者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、
医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域における療養病床及び一般病
における将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。
構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域
病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができる。
一
二
床の数(第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、第三十条の四第七項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域における療養病床及び一般病床
に係る基準病床数に既に達しているとき。