法律案案文・理由 (129 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条
までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を利
第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定は、仮名小児慢性特定疾病
用し、又は提供する場合については、適用しない。
第二十一条の四の九
関連情報利用者による仮名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いについて準用する。
第二十一条の五の十七第一項中「(平成九年法律第百二十三号)」を削る。
第二十一条の五の二十九第一項中「この款」の下に「及び第五十六条の六の二」を、「この条」の下に
「及び次条」を加える。
第二十一条の五の三十中「第十九条の十二及び」を「第十九条の三第九項及び第十項の規定は通所給付
決定保護者が通所給付決定に係る障害児に肢体不自由児通所医療を受けさせるときについて、第十九条の
十二及び」に改め、「支給について」の下に「、第十九条の二十の二の規定は肢体不自由児通所医療に係
る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について」
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