法律案案文・理由 (252 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を
厚生労働大臣は、第一項の評価を行つたときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知する
考慮して行わなければならない。
4
機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに医療情報化推進業務の運営の改善に適
とともに、公表しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、医療情報化
切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
6
推進業務の運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第二十一条第一項中「基金」を「機構」に、「第十六条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十五条
第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号」を「第十八条第一項第十号及び第十一号、第二項第
四号及び第五号」に、「同条第二項第一号」を「同条第二項第二号」に改め、同条第二項中「第十六条第
二項及び第三項並びに第十七条」を「第十九条第二項及び第三項並びに第二十条」に改め、同条を第二十
四条とする。