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法律案案文・理由 (303 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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機構法(昭和二十三年法律第百二十九

部を医療情報基盤・診療報酬審査支払

という。)の対象者

業(次項において「産後ケア事業」

条の二第一項に規定する産後ケア事

第二十条第一項に規定する養育医

号)による医療情報基盤・診療報酬審


療の給付の対象者又は対象者であつ

査支払機構(以下「機構」という。)
及び国民健康保険法(昭和三十三年法

た者

市町村は、健康診査又は産後ケア事

業の実施に関する事務を委託した者に



同条第二項を次のように改める。

律第百九十二号)第四十五条第五項に
規定する国民健康保険団体連合会(以
下「連合会」という。)に委託するこ
とができる。

支払に関する事務の全部又は一部を連

対する当該事務の処理に要する費用の
業の実施に関する事務を委託した者に

合会に委託することができる。

市町村は、健康診査又は産後ケア事

対する当該事務の処理に要する費用の

同条に次の一項を加える。



支払に関する事務の全部又は一部を連

三〇三頁