法律案案文・理由 (303 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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部を医療情報基盤・診療報酬審査支払
という。)の対象者
業(次項において「産後ケア事業」
条の二第一項に規定する産後ケア事
第二十条第一項に規定する養育医
号)による医療情報基盤・診療報酬審
二
療の給付の対象者又は対象者であつ
査支払機構(以下「機構」という。)
及び国民健康保険法(昭和三十三年法
た者
市町村は、健康診査又は産後ケア事
業の実施に関する事務を委託した者に
2
同条第二項を次のように改める。
律第百九十二号)第四十五条第五項に
規定する国民健康保険団体連合会(以
下「連合会」という。)に委託するこ
とができる。
支払に関する事務の全部又は一部を連
対する当該事務の処理に要する費用の
業の実施に関する事務を委託した者に
合会に委託することができる。
市町村は、健康診査又は産後ケア事
対する当該事務の処理に要する費用の
同条に次の一項を加える。
2
支払に関する事務の全部又は一部を連
三〇三頁