法律案案文・理由 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、そ
の行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう。
オンライン診療受診施設でないものは、これにオンライン診療受診施設その他オンライン診療受診施
第三条第一項及び第二項中「附けて」を「付けて」に改め、同条に次の一項を加える。
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設に紛らわしい名称を付けてはならない。
第五条第一項中「第八条」を「第八条第一項」に改める。
第六条中「助産所」の下に「並びに国の設置するオンライン診療受診施設」を加え、「の定」を「の定
め」に改める。
その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院
第六条の五第三項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
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又は診療所にあつては、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項
第六条の五第四項中「若しくは第十三号から第十五号まで」を「、第十三号、第十四号若しくは第十六
号」に改める。