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法律案案文・理由 (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十三条中「第二十条」を「第二十三条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第

第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の認可

二十八条第二項」に改め、同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十五条

を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、当該違反行為をした機構の役
員は、二十万円以下の過料に処する。

第 三 十 二 条 第 一 項 中 「 基 金 の代 表 者 、代 理 人、 使 用人 そ の 他 の従 業 者が 、 第 二十 八 条の 規 定に よ る 報

告」を「第三十八条第一項の規定による報告(前条に規定する業務に関するものを除く。)」に、「これ

を」を「当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者若しくはその代理

人、使用人その他の従業者は、」に改め、同条第二項中「基金の理事長、理事又は監事が、第十五条に規

定されていない」を「第十八条に規定する業務以外の」に、「、基金」を「、機構」に、「もまた同様と

する」を「は、当該違反行為をした機構の役員は、三十万円以下の罰金に処する」に改め、第七章中同条

第三十八条第一項の規定による報告(第十八条第一項第三号から第六号までに掲げる業務及

を第四十三条とし、同条の前に次の一条を加える。
第四十二条

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