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法律案案文・理由 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名医療保険等関連情

で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。


報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるも

のを行うものが当該業務を行うために仮名医療保険等関連情報を利用する必要があると認めるときは、

に関する調査
大学その他の研究機関

厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名医療保険等関連情報を

省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働

公衆衛生の向上及び増進に関する研究

疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の

国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案

厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名医療保険等関連情報を提供することができる。








健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の八第一項

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