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法律案案文・理由 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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五八頁

う。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び

納付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合には、その超える額

について、未納の医師手当拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の医師
手当拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。

機 構 は 、医 療 保 険者 等 が、 納付 すべ き期 限ま でに 医師 手当 拠出 金等を 納付 し ないと きは 、

(督促及び滞納処分)
第 十 条の 十

機構は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者等に対し、督促状を発する。この場合

期限を指定してこれを督促しなければならない。


において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなけ

機構は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者等がその指定期限までにその督促に係る医師手

ればならない。


当 拠 出 金 等 及 び 次 条 の 規 定 によ る 延 滞金 を 完 納し な いと き は 、政 令 で 定め る とこ ろ に より 、 その 徴 収
を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。