法律案案文・理由 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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八四頁
二
第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
三
附則第一条の二の次に次の一条を加える。
第 十 条 の十 一 第 一項 に 規定 する 延滞 金の 年十 四・ 五パ ーセ ント の割合 は、 当 分の間 、同 項
(延滞金の割合の特例)
第 一 条の 三
の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第
九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合
には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とす
る。
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
(健康保険法の一部改正)
第七条
目次中「第百五十条の十」を「第百五十条の十三」に改める。