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法律案案文・理由 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(事務の区分)
第三 十八 条の 三

八〇頁

第十 条 の十第 四項 、第 十 条 の十 三及 び第 三十 四条 の二の 規定に より都道 府県が処 理す

ることとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

医 師 手 当拠 出 金等 及 び第 十 条 の十 一第 一項 に規 定する 延 滞金 の先取 特権 の 順位は 、国

(先取特権の順位)
第 三 十 八 条の 四

医師手当拠出金等を徴収し、又はその還付を受ける権利、第十条の十一第一項に規定す

税及び地方税に次ぐものとする。
(時効)
第三十八条の五

る延滞金を徴収する権利及び医師手当事業に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができ

医 師 手当 拠 出 金等 及 び第 十 条 の 十一第 一項 に規 定す る延 滞金 の徴 収の 告知 又は 督促 は、 時効 の更 新

る時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。


の効力を生ずる。
(期間の計算)