法律案案文・理由 (169 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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市町村は、市町村検診又は市町村検診以外の市町村が実施する健康増進事業(厚生労働省令で定める
他」を加え、同条に次の二項を加える。
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ものに限る。)(以下この条及び次条において「市町村検診等」という。)を行うに当たっては、電子
対象者確認の方法により、当該市町村検診等を受けようとする者が当該市町村検診等の対象者であるこ
前項の「電子対象者確認」とは、市町村が、市町村検診等を受けようとする者の個人番号カード(行
との確認を行うことができる。
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政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を識 別 す るた め の番 号 の 利用 等 に 関す る 法律 ( 平 成二 十 五 年法 律 第二 十 七
号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署
名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第
二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方法その他の厚生労働省
令で定める方法により、当該者が当該市町村検診等の対象者であることを確認することをいう。
第十九条の五中「第十九条の二」を「第十九条の二第一項」に改め、第四章中同条を第十九条の十九と
一六九頁