法律案案文・理由 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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のとして厚生労働省令で定める事項
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病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
二六頁
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第
九
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一項、第三十条の十八の三第一項及び第三十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構
造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通し
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促
その他の事情を勘案しなければならない。
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進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道
府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一
項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保
条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
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