法律案案文・理由 (291 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七
条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並
びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対す
る医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に
関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
支払基金及び連合会は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前においても、第二十一条の
(健康増進法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
規定による改正後の健康増進法第六十七条の二第一号及び第三号(同条第一号に掲げる業務に附帯する業
務に限る。)並びに同法第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号に掲げる業務に附帯する業務に
限る。)に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第九号施行日前に第二十六条の規定による改正前のがん登録等の推進に関する法律(以下「第九
(がん登録等の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
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