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法律案案文・理由 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者

の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実
施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第六十四条の二中「前条」を「前三条」に改める。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を次のように改正する。

第七十七条第二項及び第八十二条中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第二十条

目次中「第五十六条の五十」を「第五十六条の五十三」に改める。

第 十 二 条 第 十 項 中 「 第 七 項 まで 」 を 「第 八 項ま で 」 に改 め 、 同項 を 同条 第 十 一項 と し 、同 条 第九 項 中

「第七項まで」を「第六項まで及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項と

し、同条第七項中「前二項」を「第五項及び第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に

前二項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定

次の一項を加える。


めるところにより、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康

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