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法律案案文・理由 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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連 合 会 又 は 連 合 会 業 務 受 託者 の 役員 又 は 職員 が 、 第三 十 七 条第 二 項の 規 定に よ り 報 告を 求 めら れ

て、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したとき。
第四十二条第一項中「第十二条の七」を「第十三条の六」に改める。

第四十三条第二号中「若しくは支払基金電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務若し
くは支払基金電子診療録等情報管理業務」に改める。

附則第一条の三第二項中「並びに」」を「同条第二項各号」」に、「並びに同条の規定により行う」を

「同条の規定により行う同条第二項各号」と、「同条第三項各号」とあるのは「同条の規定により行う同

社会保険診療報酬支払基金の業務(第二十

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

条第三項各号」に改める。
第五条

目次中「・第十二条)」を「―第十二条)」に、「第五章

四条―第三十四条)」を「第五章 削除」に、「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改める。

第十一条の二中「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和

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