法律案案文・理由 (249 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)(当該受託者が法人である場合にあつ
ては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であつ
た者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
機構は、医療情報化推進方針(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法
第二節 中期計画等
第二十九条
律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針をいう。次項第一号において同じ。)に基づき、
厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関す
る中期計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。こ
れを変更しようとするときも、同様とする。
一
前号の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関する事項
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二
その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項
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三
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