法律案案文・理由 (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名感染症関連情報(感染症関連
情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名感染症関連情報の
定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
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提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを
行うものが当該業務を行うために仮名感染症関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働
公衆衛生の向上及び増進に関する研究
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の
に関する調査
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案
省令で定めるところにより、当該者に当該仮名感染症関連情報を提供することができる。
一
二
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