法律案案文・理由 (138 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三
3
に関する調査
大学その他の研究機関
一三八頁
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の
公衆衛生の向上及び増進に関する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働
省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該
仮名予防接種等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保
険等関連情報、感染症法第五十六条の四十六第一項に規定する仮名感染症関連情報その他の厚生労働省
令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名予防接種等関連情報を提供する場合
(仮名予防接種等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第二十八条の三
において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名予防接種等関連情報の提供を受け、これ
を利用する者(以下「仮名予防接種等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名予防接種等