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法律案案文・理由 (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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査支払機構(以下「機構」という。)は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民の保健医

療の向上及び福祉の増進に資する情報、医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条

第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護

事業者をいう。第十八条第一項第五号及び第二十九条第六項において同じ。)及び保険者(」に、「(以

下「保険者」という。)が、」を「をいう。以下同じ。)における業務運営の効率化その他の医療の効率

的な提供に資する情報並びに医療に要する費用の適正化(次条において「医療費適正化」という。)に資

する情報について、これらの情報(第十八条第一項第七号において「保健医療等関連情報」という。)の

収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する

事務を行うとともに、保険者が」に、「、療養の給付」を「療養の給付」に改め、「並びに国民の保健医

療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第十五条第一項第八号において「医

療費適正化」という。)に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を
行うこと」を削る。

第一条の二中「基金」を「機構」に、「第十五条第一項第八号」を「第十八条第一項第七号」に、「と

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