法律案案文・理由 (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
者」に改め、同項に次の各号を加える。
一
第一項第二号に掲げる者に係る事務
一四六頁
同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報
二
基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関
する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二
十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者
第 二 十 条 第七 項 中 「 第 十 九 条 の 三第 十 項」 を 「 第十 九 条 の三 第 十一 項 」 に、 「 第二 十 条 第七 項 に 」を
「第二十条第十一項に」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第六項を第十項とし、第五項を第七項
保護者が未熟児に養育医療の給付を受けさせるときは、内閣府令で定めるところにより、電子資格確
とし、同項の次に次の二項を加える。
8
認その他内閣府令で定める方法により、当該養育医療の給付を受ける者が第三項の規定による決定(次
項において「給付決定」という。)に係る未熟児であることについて、指定養育医療機関の確認を受け
なければならない。