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法律案案文・理由 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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「前項」に改める。

一二頁

第三十条の十六第一項中「、その他の」を「その他の」に、「病床機能報告対象病院等」を「医療機関

機能等報告対象病院等」に改め、同条第二項中「病床機能報告対象病院等」を「医療機関機能等報告対象
病院等」に改める。

第三十条の十七、第三十条の十八、第三十条の十八の二第一項及び第三項並びに第三十条の十八の三第

二項中「病床機能報告対象病院等」を「医療機関機能等報告対象病院等」に改める。

第三十条の十八の五第一項第一号中「外来医療に係る医療提供体制の状況に関する」を「次に掲げる」
に改め、同号に次のように加える。

イ 地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事

ロ 外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療

第五章第四節に次の一条を加える。
第三十条の十八の六