法律案案文・理由 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十条の十三第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規
とができる。
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厚生労働大臣は、匿名・仮名電子診療録等情報利用者が第十二条の七から第十二条の十
定による権限について、それぞれ準用する。
(是正命令)
第十二条の十五
までの規定(これらの規定を第十二条の十三において準用する場合を含む。)又は第十二条の十二第一
項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるとき
は、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、第十二条の五第一項に規定する調査及び分析並びに第十二条の六第一
(機構等への委託)
第十二条の十六
項並びに第十二条の十一第一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を機構
又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができ
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