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法律案案文・理由 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一五四頁

厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託する

応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を次のように改正する。

ことができる。
第十九条

第十条第八項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」の下に「第三十条の三の三第一項に規定する地域
医療構想及び同法」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

第三十六条の九第二項中「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬
審査支払機構(以下「基盤機構」に改める。

第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項

から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一並びに第三十六条の二十三第三項中「支
払基金」を「基盤機構」に改める。

第三十六条の二十五の見出し中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、社会

保険診療報酬支払基金法」を「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「第十五条」