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法律案案文・理由 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十六条の九

第十六条の三から第十六条の六までの規定は、仮名医療保険等関連情報利用者による仮名

医療保険等関連情報の取扱いについて準用する。

第十七条の見出し中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条中「の規定による利用又は」を「並びに

第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情

報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基

盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条に次の二項を加

第十六条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険

える。


個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に

等関連情報の提供を行う場合について準用する。


よる委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する場合につい
ては、適用しない。

第十七条の二第一項中「前条」を「前条第一項」に、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第三項

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