法律案案文・理由 (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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内閣総理大臣は、前二項の規定による仮名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の八第一項に規定する仮名
障 害 福 祉 等 関 連 情 報 そ の 他 の 内閣 府 令で 定 め る 情報 と 連結 し て 当該 仮 名障 害 児 福祉 等 関 連情 報 を利 用
し 、 又 は 連 結 し て 利 用 する こ と が で きる 状 態で 当 該仮 名 障 害児 福 祉等 関 連 情 報を 提 供す る こと が で き
る。
内閣総理大臣は、第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あら
内閣総理大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名障害児福祉等関連情報を提
かじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
第三十三条の二十三の九
供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名障害児福祉等関連情報の提供
を受け、これを利用する者(以下「仮名障害児福祉等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る
仮名障害児福祉等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとす
る。
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、内閣総理大臣が