法律案案文・理由 (279 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部
分を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項の改正規定
公布の日から起算して二年
( 「 社 会 保 険 診 療 報 酬 支払 基 金 法 」 を「 医 療情 報 基盤 ・ 診 療報 酬 審査 支 払 機 構法 」 に改 め る部 分 を 除
く。)並びに附則第四十二条及び第四十五条第三項から第六項までの規定
第二条中医療法第三十条の十三第一項の改正規定(「病院又は診療所であつて療養病床又は」を「病
を超えない範囲内において政令で定める日
七
院であつて感染症病床及び結核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床若しくは」に
第三条並びに附則第三条第二項及び第四項の規定 令和十年四月一日
令和九年十月一日
八
第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第
改める部分に限る。)
九
四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域
医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)並びに同法第
二七九頁