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法律案案文・理由 (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二〇四頁

定める方法により手帳所持者であることの確認を受け、医療を受けたときに」に改め、同条第三項中「前

前項の「電子資格確認」とは、手帳所持者が、関係県に対し、個人番号カード(行政手続における特

項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。


定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に

規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規

定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の環境省令で定める方法により、水俣

病被害者手帳の交付の情報(療養費の支給に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、関係県から回答を受けて当該情報を医療

を受ける健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は

保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの

(以下この項及び第六条の三において「保険医療機関等」という。)に提供し、当該保険医療機関等か
ら手帳所持者であることの確認を受けることをいう。