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法律案案文・理由 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置
する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。

第八条の二第一項中「又は助産所の開設者は」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施

設の設置者は」に、「又は助産所を」を「、助産所又はオンライン診療受診施設を」に改め、同項ただし

書中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「又は助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設

者又はオンライン診療受診施設の設置者」に、「又は助産所を」を「、助産所又はオンライン診療受診施

設を」に改め、「都道府県知事」の下に「(診療所、助産所又はオンライン診療受診施設にあつては、そ

の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長

又は特別区の区長。次条、第二十四条の二、第二十九条第一項、第二十九条の二及び第三十条において同
じ。)」を加える。

第九条第一項中「又は助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設

置者」に、「又は助産所を」を「、助産所又はオンライン診療受診施設を」に改め、同条第二項中「又は

、う
、」を
助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者」に、「失そ