法律案案文・理由 (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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を、「おいて」の下に「、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十
の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「、第十九条の二十第四項中「厚生
労働省令」とあるのは「内閣府令」と」を削る。
第二十四条の二十第一項中「この条、次条及び第二十四条の二十三」を「この款及び第五十六条の六の
二」に改め、「(以下この条」の下に「及び次条」を加える。
第二十四条の二十一中「第十九条の十二及び」を「第十九条の三第九項及び第十項の規定は入所給付決
定 保護 者 が 入所 給 付決 定 に係 る 障 害 児に 障 害児 入 所 医療 を 受け さ せる と き に つい て 、第 十 九 条の 十 二及
び」に改め、「支給について」の下に「、第十九条の二十の二の規定は障害児入所医療に係る障害児又は
障 害児 で あ つた 者 の情 報 の 収集 若 し くは 整 理又 は 利 用若 し く は提 供 に関 す る 事務 に つい て 」 を、 「 お い
て」の下に「、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項
中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」
とあるのは「内閣府令」と」を削る。
第 三 十 三 条 の 二 十 三 の 二第 一 項 第 一号 中 「次 条 第 一項 第 一号 及 び 第二 号 」 及び 「 同項 第 一 号及 び 第 二