法律案案文・理由 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十二条の二第一項中「この条及び第三十八条において」を削る。
第十三条を第十三条の十とし、第三章の三中第十二条の十を第十三条の九とし、第十二条の九を第十三
条の八とする。
第十二条の八第一項中「第十二条の三各号」を「第十三条の二各号」に改め、同条第二項中「第十二条
の四及び第十二条の五」を「第十三条の三及び第十三条の四」に改め、同条を第十三条の七とし、第十二
条の七を第十三条の六とする。
第十二条の六第三項中「第十二条の二の二第三項」を「第十三条第三項」に改め、同条を第十三条の五
とし、第十二条の五を第十三条の四とし、第十二条の四を第十三条の三とし、第十二条の三を第十三条の
二とし、第十二条の二の二を第十三条とする。
第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に次の一章を加える。
電子診療録等情報の利用等の推進
医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対し良質かつ
第三章の三
第十二条の三
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