法律案案文・理由 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(財務諸表等)
第二十九条
(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大
機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところ
臣に提出し、その承認を受けなければならない。
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により、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及
機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨
び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
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を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見
書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、
(利益及び損失の処理)
第三十条
前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理し
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