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法律案案文・理由 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一四〇頁

第三十一条の見出し中「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条中「又は提供」を「及び提供並び

に第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に、「社会保

険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金

(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」に、「支払基金等」を

第二十八条の三第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名予防接

「基盤機構等」に改め、同条に次の二項を加える。


個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に

種等関連情報の提供を行う場合について準用する。


よる委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名予防接種等関連情報を利用し、又は提供する場合につい
ては、適用しない。

第三十二条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条第三

前三項の規定は、仮名予防接種等関連情報利用者が第二十八条の二第二項の規定による仮名予防接種

項中「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条に次の一項を加える。