法律案案文・理由 (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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等であることについて、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受ける
ものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けるこ
とを要しない。
第十九条の三第十項中「に医療受給者証を提示した」を「による第九項の規定による確認を受けた」に
改め、同条第九項の次に次の一項を加える。
前項の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県に対し、
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十
五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電
子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律
第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他
の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報(小児慢性
特定疾病医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他
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