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法律案案文・理由 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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大学その他の研究機関

九二頁

疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の

公衆衛生の向上及び増進に関する研究

民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働

省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名診療等関連情報を高齢

者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報、介護保険法第百

十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利

厚 生 労 働大 臣 は、 第 二 項の 規 定 によ り 仮名 診 療 等関 連 情 報を 提 供し よ う とす る 場合 に は 、あ ら か じ

用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。


め、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名診療等関連情報を提供する場合にお

(仮名診療等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第百五十条の八

いて、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名診療等関連情報の提供を受け、これを利用す