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法律案案文・理由 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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九八頁

第七十五条の五第一項中「社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項」を「医療情報基盤・診療報酬

審査支払機構法第十九条第一項」に、「第二十一条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中
「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。

第八十二条第十四項第一号及び第八十五条の二中「支払基金」を「機構」に改める。

第百十三条の三の見出し及び同条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険診

療 報酬 支 払 基金 法 」を 「 医療 情 報 基 盤・ 診 療報 酬 審 査支 払 機構 法 」に 、 「 そ の他 の 」を 「 に 係る 」 に、
「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める。

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

(地方税法の一部改正)
第十条

第七百三条の四第一項第一号中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に

関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等、介護保険法」に改める。

附 則 第 十 一 条 第 十 六 項 中「 ( 平 成 元年 法 律第 六 十 四号 ) 」を 削 り 、「 第 十 二条 の 七」 を 「 第十 三 条 の