法律案案文・理由 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」とい
う。)」を「機構又は連合会」に改め、「及び第二十四条第一項第一号」を削り、第三章中同条を第十一
条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において、地域における効率的かつ質の高い医
(医療情報化推進方針)
第十一条の二
療提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の活用の推進並びにその
基盤の整備及び運営(次項において「医療情報化推進」という。)に関する方針(以下この条において
「医療情報化推進方針」という。)を定めなければならない。
医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
医療情報化推進に関し、国並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)
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二
及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団
体連合会(以下「連合会」という。)その他関係者が取り組むべき事項