法律案案文・理由 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十四条の四 オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所(次条において「オン
ライン診療実施病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師又は歯
科医師が行うオンライン診療を前条第一項の基準に適合させるために必要な措置を講じなければならな
い。
第十四条の五 オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライ
ン診療受診施設が第十四条の三第二項第二号に掲げる事項に係る同条第一項の基準に適合する旨その他
のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省
令で定める事項を公表しなければならない。
第十七条中「及び第十三条」を「、第十三条から第十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条」に改
める。
第二十四条の二第一項中「若しくは助産所」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設」に、「又
は助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者」に改め、同条第
二項中「開設者」の下に「又は設置者」を加え、「開設する」を「開設し、又は設置する」に、「又は助