法律案案文・理由 (238 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十七条の九において準用する第二十七条の六の規定に違反して、仮名指定難病関連情報の利用
第一号の次に次の一号を加える。
二
に関して知り得た仮名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した
とき。
第四十六条中「第二十七条の七第一項」を「第二十七条の十第一項」に改める。
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平
(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部改正)
第二十八条
成二十九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第 三 十 一 条第 四 項 中 「 社 会 保 険 診療 報 酬支 払 基 金 法」 を 「医 療 情報 基 盤 ・診 療 報 酬審 査 支 払機 構 法」
に、「社会保険診療報酬支払基金又は」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は」に改め、「この
条」の下に「及び第三十六条の二」を加え、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第五項から第七項
までの規定中「支払基金等」を「機構等」に改める。
第三十六条第一項中「に対して」を「(次条第一項において「認定仮名加工医療情報利用事業者」とい