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法律案案文・理由 (221 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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る。

第二十三条第一項第一号中「並びに第十五条第一項及び第二項」を「及び第十五条」に改め、同項第二

号中「の提供の決定及び」を「又は連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国が

ん登録情報若しくは連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報の提

供の決定及び」に、「並びに同条第五項、第六項及び第七項」を「、同条第七項から第十項まで及び第十

一項」に改め、「までの規定による」の下に「全国がん登録情報の」を、「)に規定する権限及び事務」

の下に「並びに同条第十五項から第十七項までの規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決定を

除 く 。 )」 を 加え 、 同 条第 二 項 中「 、 第十 五 条 第二 項 」を 「 、 第 十七 条 第四 項 」に 、 「 同条 第 三項 」 を

「同条第五項」に、「第十七条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究セ

ンター」と、「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替

え て適 用 す る第 十 五 条第 二 項の 合 議 制の 機 関」 と 、 第二 十 一 条第 七 項」 を 「 第二 十 一 条第 十 一項 」 に 、

「第三項まで」を「第四項まで」に改め、「、第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定

による匿名化」を削り、「「第四項」を「「第一項、第二項又は第四項」に、「匿名化若しくは提供又は

二二一頁