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法律案案文・理由 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第四十二条の二

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条にお

第四十条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

第四十二条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。

第四十二条の三

いて「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団

等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に 関 し て 、 第 四 十 条 の 二 、 第四 十 条 の三 又 は第 四 十二 条 の 違 反行 為 をし た と きは 、 行為 者 を罰 す る ほ

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する
法律の規定を準用する。

第四十三条中「第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したと

第十条の十二第一項又は第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない

きは」を「次の各号のいずれかに該当する場合には」に改め、同条に次の各号を加える。


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