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法律案案文・理由 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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七八頁

都道府県知事は、機構につき医師手当事業関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第

権限について、それぞれ準用する。


三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき医師手当事業関

係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるとき

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、医師手当事業関係業務の一部を連合会その他厚

は、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(業務の委託)
第三十四条の三

生労働省令で定める者に委託することができる。

医師手当事業関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の

(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第三十四条の四

この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、

規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
(審査請求)
第三十四条の五